そして、「谷間世代」は、そのおよそ半数が大学及び法科大学院の奨学金借り入れ平均350万円程度を負担した上、約1年余りの司法修習で、生活費や修習に必要な費用を賄うために、およそ7割が最高裁判所から平均約300万円の貸与金を受けていた。 広島弁護士会 会長 下中奈美.
新65期の修習を経た者については、5年間の貸与金返済猶予期間が経過し、今年度から年賦払いでの貸与金の返済が始まっている。これにより、貸与制による不平等感が顕在化し、負担感が現実のものとなったとみることができる。
第1 声明の趣旨 当会は,修習資金の貸与を受けた者(新第65期から第70期司法修習生として司法修習を行った者あるいは行っている者)について,修習資金の返還を当面の間,猶予する措置を講じることを求める。 声明・総会決議 谷間世代に対する経済的支援及び貸与金の返還猶予を求める会長声明 平成29年4月19日、司法修習生に対して、基本給付金(月額13万5000円)や住居給付金(月額3万5000円を上限とする。
したが,貸与制を原因として司法修習を辞退しようと考えた ことはありますか。 重富:修習を辞退しようとまで考えたことはありません。た だ,1期上の64期は,修習開始日の前日に貸与制のスタ ートが猶予されたという経緯があったので,新65期にお )の貸与を受けた弁護士については、本年度分の貸与金の返金期限が7月25日に迫っている(平成29年最高裁判所規則第4号による改正前の司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則第7条、修習資金貸与要綱 …
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